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タイトル

体験型市民農園「残堀ユニバーサルファーム」利用規約

 

(目的)  

第1条 この利用規約は、園主が開設する体験型市民農園「残堀ユニバーサルファーム」

    (以下「市民農園」といいます。)を利用者へ提供するにあたり適用されます。

 

(利用者の資格)

第2条 利用者の資格は、武蔵村山市内に在住又は在勤していることとします。

  2 同伴者の利用を認めます。また、その資格は、問いません。

  3 同伴者の範囲は、利用者の同居家族、親族、お友達、社会福祉団体の従業員及び

    通所者とします。

  4 利用者は、責任をもって同伴者を管理し、同伴者の行ったことの責任は追うこと

    とします。

 

(位置及び面積)  

第3条 市民農園の位置は武蔵村山市残堀四丁目102番地ほかとし、全体面積は

    4,048㎡となります。利用できる専用区画の面積は18㎡(3m×6m)

    になります。

 

(利用料)

第4条 利用料は、1専用区画当たりの賃借料に次の料金を含め合計42,000円

    (税込み)になります。

   ⑴ 野菜の作付計画作成料

   ⑵ 栽培講習会の開催料

   ⑶ 種苗、肥料及び農薬の提供料

   ⑷ 農具及び農業用資材の利用料(数に限りがあります。)

   ⑸ 水道水の利用料

 

(農作業の実施等)

第5条 利用者及び同伴者は、農作業の実施に関し、園主から指示があったときは、

    これに従わなければならなりません。 

  2 専用区画の肥培管理は利用者が責任をもって行ってください。

  3 利用者が専用区画において収穫した農作物はお持ち帰りいただけます。

 

(利用期間)  

第6条 利用期間は、3月1日から翌年1月31日までの11月間とします。

  2 利用者が更新を希望するときは、必要な手続きを経て4回に限り更新することが

    できます。ただし、利用者が社会福祉団体のときは更に更新を認めます。

 

(専用区画の決定)  

第7条 希望者からの申込を先着順に受付けて、順番に専用区画を決定します。

 

(共同区画等での農作業)

第8条 希望する利用者は専用区画での作業のほかに、園主の指示のもと市民農園

    の共同区画及びそのほかの圃場で土つくり、種まき、苗の定植、除草、

    収穫などの農作業をその時々において体験することができます。

  2 収穫した野菜の一定数量は追加の費用なく持ち帰ることができます。

 

(禁止事項)

第9条 市民農園において、次に揚げる行為を禁止します。

   ⑴ 建物及び工作物を設置すること

   ⑵ 営利を目的として作物を栽培すること

   ⑶ 専用区画を第三者へ転貸すること

   ⑷ 植木、果樹等の永年性作物を栽培すること

   ⑸ 共用施設等を占用すること

   ⑹ 農作物栽培に必要としない物の搬入、耕土の搬出等をすること

   ⑺ ⑴から⑹のほか、市民農園の運営目的に反すること

 

(利用の解除) 

第10条 次の各号に該当するときは、利用を解除します。 

   ⑴ 利用者が利用の解除を申し出たとき 

   ⑵ 利用者が別に定める「残堀ユニバーサルファーム・農園利用に当たっての

     お願い(以下「お願い」といいます。)」に違反したとき 

   ⑶ 利用者が3月間にわたり農作業を行わないとき又は、園主が耕作を放置した

     と判断したとき

 

(利用料の不還付) 

第11条 利用が解除されたときには、利用者が既に収めた料金は還付しません。

     ただし、次の各号に該当するときは、園主はその全部又は一部を還付する

     ことができます。 

   ⑴ 利用者の責めに帰すべきでない理由により農作業ができなくなったとき 

   ⑵ その他、園主が相当な理由があると認めたとき

 

(専用区画の返還)

第12条 利用者は、第6条に規定する利用期間が満了したとき、又は第10条に規定する  

     利用の解除があったときは、速やかに専用区画を原状回復し、園主に返還し

     なければなりません。

 

(賠償責任)

第13条 利用者の責めに帰すべき事由により、市民農園の施設、備品等に損害を与えた

     ときは、速やかに原状に回復し、その損害を園主に弁償しなければなりません。

   2 園主は、市民農園内又は農園の出入りにおいて発生した交通事故、農具又は

     農作物の盗難、病害虫の発生、自然災害等による損害に対して、一切の責めを

     負いません。

 

(情報提供等)

第14条 園主はこの規約に基づく利用者の情報に関して、武蔵村山市農業委員会及び

     東京都産業労働局農業振興事務所中央農業改良普及センターから情報の提供

     を求められたときは、他者に個人情報を提供しない条件で、提供します。

   2 園主は、事前に口頭で承諾を得たときは、利用者及び同伴者が市民農園を

     利用している画像・映像を園主、武蔵村山市及び東京都が広報活動に使用する

     ために必要な範囲において、個人情報に配慮し会報、ポスター、SNS等に

     掲載します。  

 

(補則)

第15条 この利用規約に定めるもののほか市民農園に関する必要な事項は、別に示す

     「お願い」に定めます。

   2 この利用規約及び「お願い」に定めていないことは利用者と園主が協議して

     定めます。

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農園利用に当たってのお願い

 

   残堀ユニバーサルファームのご利用にあたり次のお約束を守っていただくようお願いいたします。

 

1  来園方法について、講習会が開催される日程では徒歩及び自転車・バイクを基本と

   しまします。その他に日程では自動車での来園を希望する方は、駐車スペースに限り

   があるので、園主に事前にLineアプリを使用して申込み、許可を受けてからお越し

   ください。(車いすを利用して来園される方など自動車での移動が必要な場合は優先

   して自動車での来園を認める予定です。また、自動車での来園を希望される方が多い

   場合は、園主への事前申し込みの方法を変更する場合があります。)

 

2  体験型市民農園は単なる市民農園とは異なり、園主が立てた作付け計画に沿って

   農作業を行っていただくことになります。これは野菜栽培における連作障害を防止する   

   ためですのでご理解をお願いいたします。ただし、指定された場所でトマトの

   代わりにミニトマトや、ナスの代わりにピーマンなど、ナス科、ウリ科、アブラナ科の  

   ような植物分類の科目内の変更はできます。

 

3  園主が用意する種苗、肥料、農薬、水道水は市民農園で使用するためのものですので、 

   持ち帰りはできません。また、水道水は節水に心がけ、譲り合って使用してください。

 

4  ペット同伴で来園を希望する方は、申込時にお知らせください。ペット同伴エリア

   として複数の専用区画を配置いたします。

5  お子様をお連れの方へ。農園内は平坦ではありません。降雨後は大変滑りやすく

   なります。また、トラクターなどの農機や農薬も使用されることから、目を離さない

   ようにしていただくと共に、他の利用者に皆さんに迷惑が掛からないようお願い

   いたします。

 

6  農作業に当たっては、肌を露出させるとケガや傷、肌荒れの原因となりますので、

   帽子、長そで、長ズボン、長靴、手袋などで防護し、必要に応じて保護メガネ、

   マスク、虫よけフェイスガードなどを追加してください。

 

7  農具や農業資材の持ち運びや使用に当たっては、周囲に十分注意を払ってください。

   特にクワなどを使用するときは半径2メートル以内に人がいないことを確認して

   ください。使用後は農具や農業資材を畑に置き忘れないよう十分注意し、土を

   落としてから所定の場所に返却をお願いします。

 

8  利用者の皆さんが使用する液体農薬は、主にお酢などの天然由来のものを用意して

   いただきます。農薬を散布するときは、必要に応じて保護メガネ、ゴム手袋、マスク

   を着用し、所定のポリタンクから少量を噴霧容器に移して使用してください。使用時

   は風向きを考えて、人や対象外の植物に農薬が掛からないようしてください。噴霧

   容器の中の農薬は使い切ったのちに、水で洗浄してください。

   また、病害虫が大量に発生する恐れがある場合は、園主の判断で事前に利用者の

   皆さんにお知らせをしたうえで、園主が防除効果のある農薬を使用することが

   あります。

 

9  利用者の皆さんの自宅から出た生ごみ(プラスチックなどの包装資材や骨付き肉など      

   の骨は丁寧に除いてください。)の堆肥化に取組みます。ご協力いただける方は、

   来園時に生ごみ自宅から持ってきていただき、農園内のコンポストに入れて、土に

   混ぜてください。

 

10 専用区画で刈取った雑草や野菜くずは区画内でためておいてください。9月と1月に

   堆肥化作業を行います。ただし、果実収穫後のナスやピーマンの茎と根は土を振るい

   落として、枝葉を払ったのち、指定された場所に搬出してください。

 

11 利用者の皆さんが自宅からお持ちになるもの、例えば自分専用のはさみや小型

   スコップなどの農具は自己管理とし、帰宅時にはお持ち帰りください。

   また、持込んだ飲食物などのごみも同様にお願いいたします。

 

12 専用区画の位置を間違えて他の区画の野菜を収穫することなどがないように、

   ネームプレートなどの目印を付けて、見分けが付くようにしてください。

 

13 野菜の成長時期には雑草も成長します。どちらかというと野菜よりも雑草の成長が

   早いです。そして雑草は野菜の成長を阻害します。

   また、雑草は小さいうちに除去するのは簡単ですが、大きくなると大変です。

   6月7月は除草と収穫の時期が重なるので週に2回、涼しい時間帯の作業をお勧め

   します。雑草は早めに除去しましょう。

 

14 近年の夏の暑さは大変厳しい状況です。6月に入ると熱中症対策が必要です。

   パイプハウス内には簡易な冷房施設を完備していますので休憩をとことができます

   が、農作業に当たってはこまめな休憩と水分補給、空調服の着用などセルフケアを

   お願いします。また、暑さ対策としては植物への水やりに適している早朝と夕方に

   作業されることをお勧めします。

 

15 来園時間はいつでも大丈夫です。入園は東側の門扉をご利用ください。園主が不在の

   時は、最初に来られた方が門扉を開け、最後に帰られる方が門扉を閉めてくださる

   ようお願いします。

   夏場は日の出が早く、早朝は涼しいですから、早くに農作業をすることができます

   が、しゃべり声や物音が響きますので、騒音に十分注意してください。

   冬場は霜が降りると11時ころまで霜が溶けないことがありますので、お昼前後に

   作業するのをお勧めします。

   また、大雨が降った翌日は畑の雨水が引かず、農作業ができないこともあります。

   また、滑りやすいので農園への立ち入りには十分注意してください。

 

16 電気柵とカラス除け糸の設置について、6月中旬から8月中旬の予定で農園の周囲に

   電気柵を設置いたします。電気柵は3段の電線を周囲に配線し夜間に電気を通して、

   アライグマやハクビシンからトウモロコシなどの野菜を守るために使用します。

   電気柵の電源は乾電池で、光センサーにより日中は自動的に電源が止まりますので、

   電線に触れても安心です。

   また、同じ期間中に地上約2メートルの高さにカラス除けの糸を張ります。いずれも

   設置期間中は農作業に支障をきたすこともあるかと思いますが、ご理解をお願い

   いたします。

 

17 専用区画では栽培が難しいサツマイモ、ジャガイモ、かぼちゃ、スイカなどの野菜を

   専用区画以外の畑(共同区画やほかの圃場)で園主が栽培します。利用者の皆さんの

   ご協力をお願いいたします。

   共同区画等で栽培した野菜を使って夏には試食会を、秋には収穫祭を行います。

   利用者の皆さんのご参加をお待ちしています。

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